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料金等:特別養護老人ホーム【ユニット型個室】【従来型多床室】

特別養護老人ホーム

特別養護老人ホーム 阿見こなん 重要事項説明書 (令和6年8月更新)

入所(ユニット型個室)重説(2024.8)

入所(従来型多床室)重説(2024.8)

 

特別養護老人ホーム 阿見こなん 料金表 (令和6年9月更新)

入所(ユニット型個室)

入所(従来型多床室)

 

 

※ 介護保険負担額には、下記について加算される場合があります

(★=ユニット型で算定中。☆=従来型で算定中。)

※ 入所日から30日間は、初期加算として、1日当り30円加算されます。(30日を超える入院後、再び施設に入所した場合も同様です)

 

加 算 の 名 称  単 位 数
日常生活継続支援加算Ⅰ☆ 36単位/日
日常生活継続支援加算Ⅱ 46単位/日
看護体制加算Ⅰ★☆ 4単位/日
看護体制加算Ⅱ★☆ 8単位/日
栄養マネジメント強化加算★☆ 11単位/日
夜勤職員配置加算Ⅰ☆ 22単位/日
夜勤職員配置加算Ⅱ★ 27単位/日
個別機能訓練体制加算Ⅰ 12単位/日
個別機能訓練体制加算Ⅱ 20単位/月
個別機能訓練体制加算Ⅲ 20単位/月
外泊時費用★☆ 246単位/日(該当者のみ)
在宅サービスを利用したときの費用 560単位/日
退所時等相談援助加算 460単位/日、400単位/日または500単位/日(該当者のみ)
再入所時栄養連携加算 200単位/回
経口移行加算 28単位/日
経口維持加算Ⅰ 400単位/月
経口維持加算Ⅱ 100単位/月
口腔衛生管理加算Ⅰ 90単位/月
口腔衛生管理加算Ⅱ 110単位/月
療養食加算★☆ 6円単位/回(該当者のみ)
看取り介護加算Ⅰ★☆ 72単位/日、144単位/日、680単位/日または1,280単位/日(該当者のみ)
看取り介護加算Ⅱ 72単位/日、144単位/日、780単位/日または1,580単位/日(該当者のみ)
在宅復帰支援機能加算 10単位/日
在宅・入所相互利用加算 40単位/日
認知症専門ケア加算 3単位/日または4単位/日
認知症チームケア推進加算Ⅰ 150単位/月
認知症チームケア推進加算Ⅱ 120単位/月
配置医師緊急時対応加算

325単位/回(配置医師の通常の勤務時間外の場合)

650単位/回(早朝、夜間の場合)

1,300単位/回(深夜の場合)

生活機能向上連携加算Ⅰ 100単位/月
生活機能向上連携加算Ⅱ 200単位/月
排せつ支援加算Ⅰ 10単位/月
排せつ支援加算Ⅱ 15単位/月
排せつ支援加算Ⅲ 20単位/月
褥瘡マネジメント加算Ⅰ★☆ 3単位/月
褥瘡マネジメント加算Ⅱ 13単位/月
ADL維持等加算 3単位/月または6単位/月
自立支援促進加算 280単位/月
生産性向上推進体制加算Ⅰ 100単位/月
生産性向上推進体制加算Ⅱ★☆ 10単位/月
特別通院送迎加算 594単位/月
協力医療機関連携加算★☆

100単位/月(令和7年3月31日まで)

50単位/月(令和7年4月1日以降)

5単位/月(その他の医療機関と連携している場合)

退所時情報提供加算★☆ 250単位/回(該当者のみ)
退所時栄養情報連携加算 70単位/回
高齢者施設等感染対策向上加算Ⅰ 10単位/月
高齢者施設等感染対策向上加算Ⅱ 5単位/月
新興感染症等施設療養費 240単位/日
身体拘束廃止未実施減算  所定単位数から10%を減算
業務継続計画未実施減算  所定単位数から3%を減算
高齢者虐待防止措置未実施減算  所定単位数から1%を減算
科学的介護推進体制加算★☆ 40単位/月または50単位/月
安全管理体制未実施減算 5単位/日を減算
安全対策体制加算★☆ 20単位/回
サービス提供体制強化加算★ 18単位/日または12単位/日または6単位/日
介護職員等処遇改善加算Ⅰ★☆ 算定した単位数の14.0%に相当する単位数

 

利用者負担額の減額について

以下に該当となる方は、滞在費及び食費が減額となる可能性があります。

詳細や申請手続きに関しましては、お住まいの市区町村または施設相談員、担当ケアマネジャーにお問合せください。

 

負担段階 対 象 者
第1段階

生活保護受給者、もしくは世帯の全員が市区町村税を課税されていない方で、老齢福祉年金受給者でかつ、預貯金が単身で1,000万円(夫婦で2,000万円)以下の方

第2段階 世帯の全員が市区町村税を課税されていない方で年金収入等(※)の合計が年間80万円以下でかつ、預貯金が単身で650万円(夫婦で1,650万円)以下の方
第3段階①

世帯の全員が市区町村税を課税されていない方で年金収入等(※)の合計が80万円~120万円以下でかつ、預貯金が単身で550万円(夫婦で1,550万円)以下の方

第3段階②

世帯の全員が市区町村税を課税されていない方で年金収入等(※)の合計が120万円以上でかつ、預貯金が単身で500万円(夫婦で1,500万円)以下の

第4段階

・上記以外の方

(※)公的年金等収入金額(非課税年金を含みます。)+その他の合計所得金